[報道] TBS・NHK / 朝日・毎日新聞

[辞める権利はあなたに] 会社を辞めたくても辞められない人は民法627条と628条を知ろう

こんにちは。テンジク(ikinaritenjiku)です。

働き方について、たくさんのメッセージやアドバイスをいただきました。「辞めたくても辞められない」という人の意見もとても多く寄せられています。
少しでも問題の解決に役立てるように、今回は民法627条1項について書きます。

辞める事は、労働者の自由

ノリエさん(norsk_tan)から民法627条について教えてもらいました。

有益なアドバイス…

遊びに来てもらった

ノリエさん、こんにちは。メッセージ本当にありがとうございました。

ノリエ

どうもですの

会社を辞めたくても辞められないという意見がとても多くて

ノリエさんのアドバイスで、困っている人が救われるかもしれません

ノリエ

今の労働環境からの逃げ方のヒントをもう少し具体的に補足されてはいかがかと思いメッセージを送りましたの。

期間の定めのない雇用の解約の申入れ
(627条1項)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

定めのない雇用の解約の申し入れとは
会社と○年○月○日まで、といった雇用契約の期間を定めていない人の事

ノリエ

労働者が退職の意思を会社に伝え二週間以内に撤回しなければ退職が成立しますの。

民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(ただし、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に申し入れて下さい。)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません。
(民法第627条)なお、会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されますので一度確認してみてください。
(就業規則で極端に長い退職申入れ期間を定めている場合などは、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合もあります。)引用元:大阪労働局

ノリエ

内容証明郵便などと組み合わせるとより効果的ですの。

[toggle heading=”h5″ title=”内容証明郵便って?”]

 いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
引用元:郵便局公式サイト 

郵便局に行く時間がない人はe内容証明という電子内容証明サービスで、24時間いつでも差し出すことができます。[/toggle]

現在、雇用契約期間中の場合

会社を辞めたくても辞められなくて困っていた人も、法律を知る事で「会社は労働者の退職を拒否する事はできない」という事がわかりましたね。
ここまでは、会社と○年○月○日まで、といった雇用契約の期間を定めていない人に向けての内容でした。

民法627条の1項が適用されない例

契約社員などの○年○月○日まで、といった期間の定めがある労働契約での事を「有期雇用契約」と言います。
有期雇用契約である場合は、契約期間が満了するまでは、「やむをえない事由がない限り契約の期間の途中で退職する事はできない」とされています。

法律の話は難しい…こう思うのは私だけかな….

「やむを得ない事由」をもっと簡単に言い換えると、「それはしゃあないね!」という事だよね。

ノリエ

この人ざっくばらんですの。

契約期間が満了するまでは、「やむをえない事由がない限り契約の期間の途中で退職する事はできない

という事は…「正当な理由があれば雇用契約期間の途中でも解約ができる」とも考えられるね!

ノリエ

底しれずポジティブですの

もし「会社をすぐに辞めたいのに、まだ有期契約雇用の契約の期間中で辞められない」という人がいるなら、民法628条を参考にしてみてください。

やむを得ない事由による雇用の解除
(第628条)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

やむを得ない事由の例
  • パワハラ
  • サービス残業
  • 本人のケガや病気 など

雇用契約の期間中であっても、「それはしゃあない」っていう理由があれば退職する事ができます。

損害賠償について

やむを得ない事由による雇用の解除
(第628条)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

「辞める事で発生した損害は給料から引いておくから」と言われたという体験談も寄せられました。
この体験談を寄せてくださった人は、一刻も早く会社と縁を切りたかったので泣き寝入りしてしまったそうです。損害を給与から天引きする事は労働基準法により禁止されています。
また、辞めるという意思表示をした時に「辞めるならそれによって生じた損害を請求する」と脅されたという体験談も寄せられました。
こういったケースは辞めさせない為の脅しである事が多く、時間や手間や労力をかけてまで損害賠償を請求してくる会社はごく稀だそうです。

以前、寄せられた体験談「会社をバックレ(逃げ)る方法」にも書かれていますが、こちらが非難される要因を少しでも減らす為に、できるだけ迷惑をかけないように退職しておくに越した事はありません。

辞められない時の最終手段 / 会社をバックレ(逃げ)る方法 (体験談 / 30代男性)

まず「辞めたい」という意思表示をする事が大切です。

知る事で強くなる

責任感が強くて、真面目で頑張り屋さんであればある程、辞めにくいのでしょう。でも、あなたの心と体の健康よりも大切な仕事なんてありません。

ノリエ

法律を知る事で、あなたの権利を知る事ができますの

今、きつくても「辞めていいんだ」と思う事で、少しだけ心が軽くなったらいいなと思います。

明日がもっとよくなりますように。

イラスト・文 /テンジク(ikinaritenjiku)

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民法第627条)なお、会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されますので一度確認してみてください。
(就業規則で極端に長い退職申入れ期間を定めている場合などは、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合もあります。

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TIME: 2017/12/12 (Tue) 16:25:05

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(627条1項)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

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